2008年4月14日月曜日

確定申告の内容は何時承認される?

所得税の確定申告は青色でもう10年くらいやっている。

昨年の申告、つまり2006年度の確定申告を期限の2007年の3月15日までに税務署に提出して、還付金が4月の中頃に指定された口座に振り込まれた。

私は還付金の返還を以って2006年度の確定申告が正式に受理されたものと思っていた。

ところが同年の8月の終わりに税務署から1通の封書が届いた。

~青色申告特別控除に入れた60万円の控除が適用されないから修正申告をしてくれ~

と言う内容でした。加えて、3月16日から発生している返納金額に対する延滞料も支払って欲しいとの事。

先ず、60万円の控除が受けられる場合は相当大規模な事業なないと駄目ならしい。でもこの詳細は税務署から送られてくる青色申告の手引きに書いていなくて、一般的に広く知られていない通達文の様だった。

結局、現在は青色申告特別控除は10万円しか選べないんです。フリーランサーや小規模事業を営んでいる場合は…。

まぁ文句の言いたいが、これはそういう掟なら仕方が無いので修正申告して、還付された金額の返納を渋々する事にした。

でも、

ちゃんと期日までに確定申告をして、

還付金まで受け取れた(提出した申告書が受理された)、

その後で間違いを発見して、その返納額に対する延滞金を申告期限翌日から返納日まで遡って請求するってどうなの?


8月に初めて知らされたのに、何で3月16日から延滞料が始まっているの?

この問いに対する税務署の対応は、

「間違いがあった場合、税務署はその都度修正を求める事が出来る。8月に通知が行った理由は確認が間に合わずに結果的に通知がその時期になった事」

でも、還付金が入金された時点で私が提出した確定申告書は受理されて太鼓判を押されたんですよね?一度認めておいて間違いだったから返納しろ!それで返納が遅れた分の延滞料も払えって言うのは乱暴じゃないですか?

この問いに対する税務署の対応は、

「間違いがあった場合、税務署はその都度修正を求める事が出来る。還付金が入金されたからと言って税務署が提出された申告書を正式に確定したわけでは無い。返納遅延料は税金を支払わない悪質な人間に対する措置の一環」

じゃあ、税務署は何を以って提出された申告書を確定するんですか?

「時効の7年を以ってです。」

呆れ返って怒る気力も失くして延滞料の9千円を支払って税務署を後にしました。終わり。